・どのような方法で遺言を残しますか?
・生前贈与を上手に利用するには?
  年間110万円の贈与非課税限度の利用。
「相続時精算制度税制」を利用すると最低2,500万まで税金がかかりません。
 ・贈与税の「配偶者控除」という制度を活用していますか?


 ・ 配偶者は常に相続人。
 ・ 配偶者以外の相続人には順位があります。
    子供がいる
    子供も孫もいない
    子供も父母もいない
    相続人がいない


 ・ 建物や土地・預金・株式・現金等の本来の財産だけではなく、死亡保険金・退職金等に代表
  される「みなし相続財産」の存在には要注意です。
 ・ 債務(借金)や葬式費用は、財産額より控除されます。
 ・ 相続開始前3年以内の「贈与」は、上記財産に含まれます。贈与があっても税金を支払って
  いたら相続税計算の時に控除があります。


 ・ 配偶者は、被相続人(お亡くなりになった方)の残した財産の形成に寄与していることや、
  相続後の生活を保障するため、相続税の「軽減措置」が設けられています。  


・ せっかく税金が安くなっても、その財産をそのまま残してお亡くなりになると、(第2次相続と
  いわれてます)、同じ財産に「またまた」、相続税の負担がかかることがあります。
  最初の相続(第1次)の時に、このことも考えてみたいものです。


・ 非上場会社(自分の会社)の株式が「相続財産」として原則課税されますが、事前に準備する  ことで、相続人として事業を承継する方がおられるならば、一定の準備手続きをすることで、   相続税の課税(生前贈与の時も同じ)が猶予される税制度があります。  


・ 考えられる方式はいくつかあります。時間を置きすぎると、せっかくの行動も無駄になります。
  相談第一です。


・ 相続開始日より3ヶ月以内に手続きが要件となっています。

 
ご相談窓口
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★ 受付時間 9:00〜17:00

 

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